訪問看護、電話の療養指導でも報酬算定が可能に 厚労省 条件付きで容認

訪問看護、電話の療養指導でも報酬算定が可能に 厚労省 条件付きで容認

新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省が公表した最新のQ&A(第10報)− 。介護保険の訪問看護について、現場により弾力的な対応を認める新たな解釈が示されています。

感染リスクを懸念する利用者からの要望で、やむを得ず病状確認や療養指導などを電話のみで実施することになった場合でも、一定の要件を満たせば介護報酬を算定できると明記されました。

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